証券口座は一般口座と特定口座に大別できます。そして、特定口座は源泉徴収(税金が天引きされること)の有無でさらに2つに分かれます。つまり、証券口座には「一般口座」「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」の3種類があるのです。

口座の種類が複数あるため、「株式投資を始めたいけど、どの口座を選べばいいかわからない」と悩む人がたくさんいます。私も株式投資を始めようとしたときに迷った記憶があります。

証券口座は一度選択すると、その年度の途中で他の口座に変更することができません。また、ひとつの証券会社ではひとつの証券口座しか持てません。そのため、3種類の証券口座の違いを見極め、自分の投資方法や節税方法などから最もふさわしいものを選ぶ必要があります。

そこで今回は、各証券口座の特徴を詳しく解説していきます。それぞれの口座の特徴を理解できれば、証券口座と確定申告の関係がわかります。その結果、自分にあった証券口座を選べるようになります。今回の内容をしっかり理解して、あなたにふさわしい口座を選ぶようにしてください。

証券会社の口座には3種類ある

上述の通り、証券口座は「一般口座」「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」の3種類に分かれます。そして、どの口座を選ぶかによって納税方法が異なります。

株式投資で得た利益(譲渡所得や配当所得など)は課税対象になります。利益に対して所得税15.315%(復興支援特別所得税0.315%を含む)と住民税5%を合算した20.315%がかかります。

※ この記事では簡単に表現するために税金を「約20%」と記載することにします。

実は、銀行預金の利子にも同じように約20%の税金がかかっています。自動で天引きされた金額が私たちの口座に振り込まれているのです。税金が天引きされているため、確定申告をする必要がありません。

しかし、株式投資で儲けた場合は自分で確定申告をしなければなりません。この確定申告のやり方が口座の種類によって異なるのです。

確定申告には年間取引報告書が必要になります。その名の通り、年間の取引実績をまとめた書類です。一般口座ではこの報告書を自分で作成する必要があります。非常に手間がかかるため、一般口座はおススメしません。

※ 昔は社債や国債などは一般口座でしか扱えなかったので、これらの公社債を買う人は一般口座を開いていました。しかし平成28年1月の税制改正により、公社債も特定口座で取り扱えるようになりました。

特定口座の場合は、証券会社が年間取引報告書の作成をしてくれます。自分で作成する必要がないので非常に便利です。株式投資をする場合は、必ず特定口座を選ぶようにしましょう。

それでは次に、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)のメリット・デメリットについて比較していきます。

特定口座(源泉徴収あり)のメリットとデメリット

特定口座(源泉徴収あり)には2つのメリットと2つのデメリットがあります。

メリット1:確定申告が不要なのでとにかく楽

銀行預金の利子と同じく、税金が天引きされるので確定申告をする必要がありません。株で利益が出ればそれに応じた税額(利益×約20%)が口座から自動で天引きされます。逆に損失が出れば、それに応じた金額(損失額×約20%)が口座に還付されるのです。

天引きも還付も株式を売却したタイミングで自動的に行われます。すべて自動なのでとにかく楽です。ただし、還付を受けられるのは株取引の収支がプラスのとき(=税金を支払っているとき)だけです。年間の収支がマイナスのときは、そもそも税金を支払っていないので、損失に応じた金額が還付されることはありません。(詳細はデメリット1を参照)。

また、特定口座(源泉徴収あり)で配当金を受け取るように設定しておくと、株の売買による損失と、受け取った配当金の利益を自動で損益通算(損失と利益を相殺すること)してくれます。

例えば、株式投資で年間10万円の損失があったとします。上述のとおり、「年間収支がマイナス」であるため、約2万円(10万円×約20%)は自動で還付されません。

一方、年間10万円の配当金があったとします。この配当金には約20%の税金が源泉徴収されるため、実際に受け取る金額は約8万円です。年間の収支がプラスになるかマイナスになるかわからないタイミングで配当金が支払われるため、配当金には必ず約20%の税金がかかるのです。

そして年末になると、この株式の損失と配当金の利益を自動で損益通算してくれます。今回のケースであれば、本来であれば±0であるにも関わらず、配当金に対して約2万円の税金が天引きされています。そのため、翌年の年初にこの約2万円が特定口座に自動で還付されるのです。

このように、税金の支払いや還付をすべて自動で行ってくれるため、投資家は何もする必要がありません。

メリット2:扶養控除や国民健康保険料に影響しない

夫の扶養に入っている主婦や、親の扶養に入っている学生は、株でどんなに儲けても扶養対象から外れることはありません。なぜなら、株式投資で得た利益は扶養親族の所得判定に含まれないからです。夫(父親)は配偶者控除や扶養控除を受けることができるので、税金が安くなります。

また、自営業の人はどんなに株式投資で儲かっても本業の所得に上乗せされません。そのため、国民健康保険料の負担額が増えることもありません。

デメリット1: 確定申告をしたほうが良い場合もある

上述のとおり、損失に応じて還付金が得られるのは年間収支がプラスのときだけです。配当金と損益通算しても年間収支がマイナスの証券口座があれば確定申告をしたほうがお得になります。

詳しくはここでは述べませんが、いつでも確定申告が不要というわけでなく、「配当金と損益通算しても年間収支がマイナスになる証券口座があれば、確定申告をしたほうがお得」と覚えておいてください。

デメリット2: 払わなくてもよい税金を支払う場合がある

普通のサラリーマン(給与が一ヶ所、かつ年収2000万円以下)の場合、株式投資の運用益が20万円以下なら確定申告をする必要がありません。いわゆる「20万円ルール」と呼ばれるもので、確定申告が免除されているのです。

この20万円ルールはすべてのサラリーマンに適用されるわけでありません。年収2000万円超のサラリーマンのように、勤務先で年末調整ができず確定申告をする人には当てはまりません。

高収入のサラリーマンのように例外はありますが、20万円ルールは多くのサラリーマンにとってメリットとなります。ところが、特定口座「源泉徴収あり」を選ぶと、このメリットを受けることができません。

特定口座(源泉徴収あり)では、運用益が発生するたびに利益の約20%が差し引かれてしまいます。1年間の取引を終えて、結果として運用益が20万円以下になったとしても、すでに税金が天引きされてしまっているのです。そして、残念なことにこの天引きされた税金は確定申告をしても戻ってくることはありません。

特定口座(源泉徴収なし)のメリットとデメリット

特定口座(源泉徴収あり)と特定口座(源泉徴収なし)のメリットとデメリットは反対の関係にあります。

メリット1:年間運用益が20万円以下のサラリーマンは確定申告が不要

特定口座(源泉徴収あり)のデメリット2を回避できます。つまり、20万円ルールが適用される場合は確定申告を省略することができるのです。そのため、払わなくてもよい税金を無駄に払うこともありません。

デメリット1:年間運用益が20万円以上のときは確定申告が必要

特定口座(源泉徴収あり)のメリット1を得られません。つまり、20万円ルールに当てはまらない場合は確定申告が必要になります。

デメリット2:扶養控除や国民健康保険料に影響する

特定口座(源泉徴収あり)のメリット2を得られません。つまり、扶養に入っている主婦や学生の場合、38万円以上の運用益があると扶養から外れてしまいます。その結果、夫(父親)の税負担が増えることになります。

また自営業の人の場合、株の運用益が本業の所得に合算されるため、国民健康保険料が高くなってしまいます。

特定口座「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の比較

以上の内容をまとめると以下の表のようになります。

特定口座(源泉徴収あり) 特定口座(源泉徴収なし)
メリット 1. 確定申告をする必要がない

2. 主婦や学生は株でどんなに儲かっても、扶養から外れない。自営業の人はどんなに儲かっても、国民健康保険料が増額されない

20万円ルールが適用されるサラリーマンであれば、確定申告が不要になるため税金を払わなくてよい(源泉徴収ありのデメリット2を回避
デメリット 1. 年間の収支がマイナスの場合は確定申告をした方がお得

2. 本来払わなくてもよい税金を支払うことがある

1. 年間20万円以上の利益を得た場合は確定申告が必要になる(源泉徴収ありのメリット1がない

2. 主婦や学生が38万円以上儲けた場合、夫(父親)の税負担が大きくなる。自営業者の場合は国民健康保険料が増額される(源泉徴収ありのメリット2がない

おススメの人 ・確定申告が面倒な人

・配偶者控除や扶養控除の対象となっている人

・自営業の人

年間の利益が20万円以下になりそうな人

特定口座(源泉徴収あり)で株式投資をしている人は、証券口座全体の中で80%以上を占めています。このことからも、確定申告に慣れていない初心者は特定口座(源泉徴収あり)を選びましょう。私も特定口座(源泉徴収あり)で10年以上株式投資をしています。

あらかじめ、年間の運用益が20万円以下になりそうだとわかる人は「源泉徴収なし」でも構いません。払わなくてもよい税金を天引きされる心配もなく確定申告も免除されるからです。

まとめ

  • 証券口座には、一般口座、特定口座(源泉徴収あり)、特定口座(源泉徴収なし)の3種類があります。
  • 原則として、一般口座と特定口座(源泉徴収なし)は確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)であれば、基本的には確定申告が不要です。
  • 特定口座(源泉徴収あり)には、「被扶養者はいくら儲けても扶養から外れない」「自営業では国民健康保険料に影響しない」というメリットもあります。
  • 特定口座(源泉徴収あり)には、「払わなくてもよい税金を支払ってしまう場合がある」というデメリットがあります。
  • 確定申告が面倒な人は特定口座(源泉徴収あり)を選びましょう。ただし、年間の運用益が20万円以下になりそうな人は特定口座(源泉徴収なし)のほうがお得です。